うつ病で退職した場合に支給される制度 2.失業保険及び傷病手当(雇用保険から)

いつもブログをご覧になっていただきありがとうございます。

 

前回は傷病手当金のお話でしたが

今回はうつ病退職してしまったという方向けのお金が支給される制度

失業保険及び雇用保険傷病手当金についてお話ししたいと思います。

うつ病で入院、休職を繰り返していると退職に迫られるケースは意外とあると思います。

主にハローワークでの手続きになりますので詳細はお住いのハローワークに確認をして下さい。

1.失業保険は、離職後、就職する意思と能力があることが前提に90~360日間支給される雇用保険制度です。支給期間は、傷病、妊娠、出産、育児などの事情がある場合には最長3年まで延長可能です。

 この制度は利用したことがある方も多いと思われるのでざっくりとお話しします。

退職した職場から発行された離職票ハローワークに提出すると、失業認定をし受給の可否、支給額の決定がなされます。基本手当日額は離職前の給与を計算式に当てはめた額の50~80%が一般的です。

 この際、離職理由大切なのが離職理由が”自己都合による退職”なのか、”特定理由離職”なのかはしっかりと確認してください。うつ病や傷病などでやむを得ず退職した場合は”特定理由離職者”となります。通常の自己都合退職では7日間の待機期間後3か月支給可能まで要します。しかし特定理由離職”であれば7日間の待機後すぐに適応になります。これが完全に自己都合での退職になってしまいますと、待機期間後3か月待つことになりますので、自己都合でもうつ病で働けなくなったという正当な理由を付けることが大切になってきます。

 特定理由離職者は離職する前の1年間のうち6カ月以上の被保険者期間があれば失業保険給付の対象となります。自己都合による退職の場合は2年間で12カ月以上の被保険者期間が必要です。

 うつ病で退職した場合、就職する意思はあっても実際に仕事が出来るかどうかが焦点になってきます。これについては病院及びハローワークでしっかり相談しましょう。

 

これが仕事が出来ない状態であると医師に判断されるとどうでしょうか。

失業保険はあくまで就業可能な状態、目安として週4日5時間合計週にして20時間以上勤務可能かどうかがボーダーラインになります。

現状では就業が出来ない、耐えられないと判断された方は

失業保険ではなく

2.傷病手当の支給となります。

気を付けなければならないのが、前回お話しした協会けんぽの傷病手当とは異なるということです。

雇用保険からの傷病手当金になりますので基本的に手続きは失業保険と同じくハローワークで行います。傷病につくことが出来ないと判断された場合、失業保険ではなくこちらの傷病手当を給付してもらうという事になります。

病気やケガなどで職業に就けない場合、その期間により支給される手当の内容が異なります。

そしてこの支給のカウントというのは失業保険と同カウントになります。

尚、協会けんぽなどの傷病手当金が支給される期間は、雇用保険の失業給付金等の受給はできません。雇用保険の失業給付金の受給期間を延長するという形になると思われます。

私の例で行くと、うつ病により退職(特定理由離職)→ハローワークにて失業保険の申請→300日給付日数の決定→仕事を探し見つかるもすぐに退職→失業手当を受給しながらA型就労支援施設を利用→そこで体調をくずし、入院することになり働けなくなり失業保険の適応にならず、傷病手当金に切り替わる。という流れでした。(約200日分を失業保険、残り100日を傷病手当で合計300日)

尚、失業保険を貰いながらでもA型施設などでリハビリを兼ねて仕事することは可能です。1日4時間以内の内職などと時間制限など条件もありますのでまずはハローワークに相談しましょう。不正受給になってしまうとエライ目に合います!

 

以上退職してしまったケースでの失業手当、傷病手当に関するお話でした。

次回は通院や入院した場合の助成制度などについてご紹介します。

自分の実体験を合わせてお話ししてますので皆様の少しでもお役に立てればと思います。

また、うつ病の方、うつ病をもつ身内がいる方のお話を個別にお聞きし、メールやLINEなどでお話しすることが出来るように今は考えています。

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