うつ病に関する得られるお金 障害者年金編

前回うつ病で支給されるお金について傷病手当金、失業手当(雇用保険の傷病手当)とご説明しました。

うつ病は長期に渡って薬の服用や、治ったように見えても再発を起こす可能性も高い病気です。

私の周囲でも日々苦しい思いをし、入退院を繰り返している方が事実8割くらいいます。

働きてくても働けない。つらいと思いませんか?

そのような方に対象となるのが、障害年金制度です。

原則として初診日から1年6ヶ月経過していること、初診日が国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中かつ加入期間の3分の2以上納めており、直近1年間に延滞期間がないことが条件となります。

 

1.初診日から1年6ヶ月以上経過している

2.医師に障害年金を受給したい旨を伝える

3.年金事務所障害年金を申請したい旨を伝え、申請書類を受け取る。

4.医師に診断書の作成を依頼する

5.病歴、就労状況申立書など申請書類の作成

6.医師の診断書、申請書類が出来上がったら年金事務所へ提出

7.審査(時期にもよりますが2~3か月)

8.  審査結果の通知

 

書類の作成は医師の診断書も高額で、病歴、就労状況申立書の作成も非常に難しく感じてしまうと思いますので、障害年金を受給しようという方は、医師や病院のワーカーさんに相談し、申請したい旨を伝え、実際の状況は自分ではなく、ワーカーさんに書いてもらう方が、負担も少ないと思います。

 

審査の結果等級と年数が決まります。

1~3級に該当した場合以下の額が支給されます。

簡単な金額の一覧は以下になります。

障害等級 障害基礎年金(年間) 障害厚生年金(年間)
1級 977,125円+子の加算 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額
2級 781,700円+子の加算 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額586,300円)

いかがでしょうか。

長期に渡ってうつ病に苦しんでいる方には大きい制度だと思います。

私は、うつ病発症→入院→傷病手当受給→退職→失業保険受給→1年6ヶ月経過後障害年金の申請し受給という流れで生活してきました。

しっかりと受給できるものは受けて、病気と付き合っていきましょう。

ちなみにうつ病では完治、という表現では無くよく寛解全治とまでは言えないが、病状が治まっておだやかであること)と表現されます

・服薬管理をしっかりする

・ストレスをためない

・自分を責めない、卑下しない

・適度に体を動かす

・無理に頑張りすぎない

以上が寛解までの道のりになると思います。

上手くうつ病と付き合って行きましょう。

私の周りにはうつ病から起業した友人、統合失調症でも一般で働いている友人などもいます。

うつ病など精神病は誰にでも起こりえる病気です。

まさか自分が・・・というパターンは多いです。

少しでも皆様の平穏な生活を願っております。

すいません、前回医療制度を紹介と言っていたのですが障害年金も該当する方も多いと思ったので、今回は障害年金についてお話しさせていただきました。

次回は高額医療制度、限度額制度など利用できる医療制度についてお話しします。

それではまた、今日も1日ポジティブにいきまっしょう!