うつ病で使える制度
うつ病になってしまって働けなくて生活が不安・・・
誰でもそう思うと思います。
事実私もそうでした。
家や車のローン、生活費などどうすればいいのか・・・
そんな場合に使える制度を紹介いたします。
まず第1回目は
1.傷病手当金
健康保険や共済組合の給付の一つなので、会社員や公務員はもちろん、派遣やパートの人でも健康保険に加入していれば利用が可能です。最大1年6ヶ月の期間支給されます。
病気や怪我のために会社を休むと、健康保険から傷病手当金が最大1年6ヶ月間支給されます。支給対象となるのは、連続して3日間仕事を休んだ後の4日目以降です。4日目以降に給料が支払われていないことが支給の条件です。
目安としましては
1日あたりの金額
支給開始日より過去12ヶ月の標準報酬月額の平均÷ 30日× 3分の2
標準報酬月額とは、給料を一定の幅でランク分けしたものですが、1ヶ月あたりの額面の給料とほぼ同じ金額と考えていただいて問題ありません
傷病手当金は非課税ですが、住民税は前年の所得に対して課税されますから、傷病手当金受給中であっても、その分は支払う必要があります。また、社会保険料は免除されませんから、傷病手当金から休職している場合は勤務先に社会保険料は支払わなければならない点は要注意です。
申請の際まずは勤務先及び入院した場合はワーカーさんに傷病手当金を申請したい旨を伝えましょう。
申請書類一式は、勤務先を通じてもらうか、自分で入手します。協会けんぽや健康保険組合のWebサイトからダウンロードも可能です。書類の書式等は、健康保険の被保険者ごとに違ってきます。
傷病手当金の書類には、自分で記入する部分、働けないことの証明として担当医師が記入する部分、勤務状況や収入の証明として会社等の勤務先の記入などがあります。
また、状況によってはその他の添付書類が必要となる場合があります。
申請書類の記入が終わったら、協会けんぽや保険組合に提出します。勤務先で提出してくれる場合もありますので、勤務先記入欄の依頼とあわせてお願いするとスムーズです。
自分で協会けんぽや保険組合に持参するか郵送する、もしくは入院先の担当者から対応してくれるケースもあります。
簡素化して書いたつもりが少し長くなりました。すいません。
もう少し詳しく聞きたい!自分は対象になるの?という方はコメント下さるか、全国健康保険協会(協会けんぽ)健康保険傷病手当金支給申請書の項目を参考にしてみて下さい。
次回は退職してしまった場合の方向けの失業保険や傷病手当金(今回お話ししたものとは違うものです)をご説明します。
わかりずれーよ!!
もう少し詳しく書けよ!!ここ違うよ!!
という方どんどんコメントください笑
では今回は傷病手当金のお話でした。
ご覧になっていただきありがとうございました。